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借金と配偶者の責任
配偶者の借金は返済する必要はあるのか
夫もしくは妻が借金をしたことがわかった、しかし、自身は借りていないので返済する義務はあるのかと疑問に思うことがあるでしょう。
夫や妻が内緒で借金をしていることも多く、急に返済を迫られてもどうすれば良いかと悩みます。
金額が小さければ返済が楽かもしれませんが、中には金額が大きく手がつけられないというケースもあります。
では、実際借金は配偶者の責任になるのか考えましょう。
原則配偶者でも返済の必要はない
夫もしくは妻の借金を、配偶者が責任を持って返済する必要は原則ありません。
お金を借りた人に対して返済の義務が生じますので、配偶者といえども関係がないのです。
中には配偶者が借金をしていることがわかり、慌てて工面する方もいるでしょう。
しかし、その前に、配偶者の借金を代わりに返済する義務があるか考えてください。
保証人になっている場合は返済義務が生じる
原則配偶者の借金を返済する必要がないと話をしましたが、配偶者が責任を持って返済しなくてはいけない場合があります。
借金をする際に保証人を決めるケースがありますが、その保証人に配偶者がなっている場合は借金を代わりに返済しなくてはいけません。
保証人は借りた本人が返済できなくなった場合、代わりに返済をしなくてはいけない人のことです。
夫が仕事を失いお給料がなく返済ができないので、仕事をしている妻が代わりに返済をするという事例もあります。
しかし、保証人になった覚えがない、夫や妻に勝手に保証人にならされていたという場合は無効になります。
保証人になった覚えがない場合は、必ず申し出るようにしましょう。
保証人になった覚えはないものの、配偶者が借金をしているからと返済される方もいますが、この場合返済義務はないので注意しましょう。
日常家事債務の場合は返済義務が生じる
続いて、借金をした理由によっては配偶者の借金でも返済しなくてはいけないケースについて説明します。
借金をする際、なぜ借金をするのか理由を求められます。
日常生活をするうえでお金が足りないと、日常家事債務のため使用していた場合は配偶者の借金でも支払い義務が生じます。
光熱費が払えない、今日のご飯が買えないなど生活に必要なお金を借りているということで、夫婦で借金の返済を求められるからです。
夫が借りたとしても妻も使用している、使用した責任があるから妻でも返済をしてくださいという理由です。
借金をしている理由についても注目し、配偶者の責任かどうか見極めましょう。
今後のために考えよう
配偶者だからといって必ずしも借金の返済は必要ではありませんが、配偶者が借金を抱えている場合は今後について一緒に考える必要があるでしょう。
1回全額返済したとしても、また借金をするかもしれません。
配偶者のお金の使い方に問題がないか、考えるのも良い方法です。
ギャンブルに使っていないか、買い物を必要以上にしていないかとお金の使い方を見直しましょう。
お金の使い方に問題がある場合、自由にお金を使えないよう工夫しましょう。
夫がたくさん使う場合は、お給料をもらったら全額妻に渡すようにします。
そして夫には月に本当に必要な分、お小遣いとして少しお金を渡すようにして、使えるお金を制限することができます。
妻がたくさん使う場合、自身が稼いできたお給料の中から生活に必要な分だけ渡すようにします。
妻もお給料をもらっている場合は、妻のお給料も夫が回収し、生活に必要な分だけ渡すと良いでしょう。
あわせて、お金を使わないように工夫することも大切です。
洋服を買う場合は月に何着と決めたり、お金がかかる趣味はやめたりするなど工夫することで、良い夫婦関係が築けるでしょう。
「自己破産」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、まず、破産とは「財産を全て失う」ことを言います。